■敷金トラブル こんな方はぜひご相談ください

敷金、保証金とは?
賃貸借契約における現状回復義務とは?
修繕費負担に関する特約は無効?
善管注意義務とは?
礼金とは?
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弊所にご依頼いただきましたお客様の実例です。
ケース1
対象物件:愛知県北名古屋市契約年数:9年8カ月
敷金:210,000円
退去時、管理会社から送られてきた清算書には全ての部屋のクロス張替、畳表替え、襖の張替が明記され請求金額は367,130円でした。
不動産会社からは、今回はオマケして敷金全額と相殺しますからということで返金額は0円でした。
退去から1年以上経ち返還請求は困難かと思われましたが、立会時の清算書、賃貸契約書が保管されていたので、内容証明郵便で返還請求書面を送付しました。
相手方からの1回目の回答書には、退去から日数も経過しており、また入居年数も長いため物件の傷みが激しかったため、返還には応じられないとの内容でしたが、消滅時効にかかっていないこと(賃貸借契約終了後5年)、請求内容に根拠が無い旨を再度書面にし、送付したところ全額の返金に応じていただけました。
ケース2
対象物件:名古屋市内
契約年数:3年
敷金:118,000円
立会時の相手方からの請求書面はハウスクリーニング、全室のクロス張替、全ての襖張り替え、鍵の交換費用、諸費用が明記されており総額206,050円で追加料金を請求されているものでした。
お客様の不注意で一部クロスにキズ(数センチ程度)をつけてしまったとのことでしたが、張替費用はキズの部分壁1面のみでよいこと、かつ国土交通省ガイドラインによる借主の負担は居住年数3年から50%の負担であること、また襖の張替は借主の故意、または過失で破損、汚損させていないことから貸主の負担であること、鍵についても紛失、破損させていないため支払い義務はないこと、さらに諸経費は管理会社の運営費であり支払う義務はないことを書面に記載し、内容証明郵便を送付しました。
なお退去時に管理会社の立会担当者より素直に請求金額に応じない場合、他の部分の修繕費も請求するという旨の発言があり、この発言については請求を締結するよう威迫され困惑させられる発言であり、不適当と認められる請求が行われた事実と考えられる旨も追記しました。
管理会社からは、諸事情を考慮し全額の返還に応じるとの回答を頂きました。
弊所の敷金返還サポートサービスは全国対応です。
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