■敷金トラブル こんな方はぜひご相談ください

退去後、敷金が戻ってこない

高額の修繕費を請求されている

居住年数が長いので敷金は返ってこない、あるいは高額の修繕費が請求されるかもしれない

どこに相談すればいいかわからない

インターネットで知識は得たが、自分で敷金を取り戻せる自信がない

退去してから4年経つけど、以前の敷金って返ってくるの?




敷金、保証金とは?

賃貸借契約における現状回復義務とは?

修繕費負担に関する特約は無効?

善管注意義務とは?

礼金とは?




弊所にご依頼いただきましたお客様の実例です。


ケース1

対象物件:愛知県北名古屋市
契約年数:9年8カ月
敷金:210,000円


弊所の敷金返還サポートサービスは全国対応です。
北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 東京(千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、 杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、 板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、 福生市、多摩市、稲城市) 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 愛知県名古屋市熱田区、名古屋市北区、名古屋市昭和区、 名古屋市千種区、名古屋市天白区、名古屋市中川区、名古屋市中区、名古屋市中村区、 名古屋市西区、名古屋市東区、名古屋市瑞穂区、名古屋市緑区、名古屋市港区、名古屋市南区、名古屋市名東区、名古屋市守山区) 愛知県愛西市、 安城市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、尾張旭市、春日井市、北名古屋市、清須市、江南市、小牧市、岡崎市、豊橋市、田原市 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄



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事務所プロフィール

行政書士ひかりコンサルタント事務所の行政書士大石丈浩と申します。

私がこの敷金トラブル相談サイトを開設したのは、私自身の経験からです。

サラリーマンだった頃の私があるマンションを退去する際、大家さんに敷金の返還を求めたところ、居住年数が長いため、所々物件の痛みが激しく敷金は返せないと言われました。

本当は修繕費も請求したいのだが、オマケしておいてあげるとも言われ、何か釈然としませんでしたが、何の知識もない当時の私は「下手に反論するとオマケしてもらった修繕費も請求されるかもしれない」と思い素直に従うことにしました。

しかし、今考えるとあの敷金は返ってくるはずのお金だったんです。

当時の私と同じように黙って不動産業者に従うしかないと悔しい思いをしているあなたのために当事務所にぜひサポートをお任せください。

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事務所概要

事務所名:
行政書士ひかりコンサルタント事務所

日本行政書士会連合会会員
(第08192321号)  
愛知県行政書士会会員
(第4515号)  
名古屋商工会議所
大曽根支部会員

所在地:愛知県名古屋市北区山田1-4-26 702

TEL:052−618−6346
FAX:052−618−6347
営業時間:9:00〜23:00

アクセス:
地下鉄名城線大曽根駅
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